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新築時点での建築価格が判現していない場合・・・・・火災保険見積もり相談.net

(1)新築時点での建築価格が判現していない場合


評価対象物件について、使用材料の種別、等級、数量および所要労働時間等を積算し、それぞれの単価に材料量および労働量を乗じて当該物件全体の工事原価を求め、これに付帯経費、運搬費を加算して算出するのが基本的な方法です。

しかし、この方法は、評価方法としては複雑、煩瑣であることから、当該建物と同種または同等の材料を使用している事例を探し、その建物の新築費単価をもとに算出する方法も考えられます。これを新築費単価法といいます。

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