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ハ 付属物

民法第242条のただし書には「但し権原に因りて其物を附属せしめたる他人の権利を妨げず」とあり、権原(使用権ないし借用権)によって建物に付属したもので建物本体から分離しても建物全体に影響を及ぼさないものについては、借家人は民法第598条の収去権をもちます。具体例としてはTVアンテナ、日覆、看板などがあります。


②建物の所有者が建物を保険の対象として契約した場合には、被保険者の所有する畳、建具、その他の従物および電気、ガス、冷房・暖房設備、その他の付属設備は、特別の約定がないかぎり保険の対象に含まれます。


③一方、借家人が家主の同意を得て付加した建物付属設備(付加物、借地借家法第33条)、または権原に基づいて付属させたもので家主の所有に属さない建物付属設備(付属物、民法第242条ただし書)については、借家人に所有権がありますので、それらを保険の対象として借家人自身が被保険者となり、保険契約することが可能です。



④ところが、たとえ借家人が権原に基づいて行なったとはいえ、床の張り替え、壁の塗り替え等の場合のように、それが建物の構成部分となって建物と合体したときは、付合物となり家主にその所有権が帰属することとなります(民法第242条「不動産の付合」)。この場合、借家人は家主に対して有益費用償還請求権という債権を有するに止まります。

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