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ロ 付合物

民法第242条の前段では、「不動産の所有者は其不動産の従として之に附合したる物の所有権を取得す」とあり、建物と合体しこれを建物の本体から分離することが社会経済上不合理と判断されるものについては、「不動産の所有者は其不動産の従として之に附合したる物の所有権を取得す」と規定されていますが、借家人は民法第196条第2項および第608条第2項により有益費用償還請求権が認められます。具体例としては建物の構成部分である床板、天井、押入、内壁等の改装部分などがあります。

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