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イ付加物

借地借家法第33条では「建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。」としています。具体例としては、上記畳、建具のほかガス・電気・水道設備などがあり、これらは建物使用上の便宜を増すために施設されたものではありますが建物の構成部分に属することなく、施設した結果が建物の客観的価値を増加させ、これを建物から分離することが経済上不利なものとみなされます。

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