(4)建物付属設備
建物、躯体と建物付属設備の所有者が異なる場合のみ建物とは別に建物付属設備を分けて付保する意味があります。
一般的に建物付属設備には、畳、建具、造り付け家具、給排水設備、照明、看板などがあげられます。
借家人を被保険者とする建物付属設備の契約の評価にあたっては、その所有権の範囲をよく確かめ、明確でない場合には賃貸借契約書を参考として、保険の対象の範囲を明確にし、それに対応する適正な評価をする必要があります。
①法律的には、建物付属設備は次の3つに分類されます。
イ 付加物
ロ 付合物
ハ 付属物
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