(2)残価率の修正
原価方式では新価額(再調達価額)から経年減価額を控除して時価を求めることとなりますが、個々の建物は維持管理の状況がまちまちであることから、その実情を考慮して時価を判断する必要があります。
建物外部の修理などが行われ普通の維持管理の状況にあると認められる建物のほか、これらの修理以外にも修理が行われるなど耐用年数の延長に寄与していると判断できる十分な維持管理の状況にある建物の場合には、定額法による残価率が新価額(再調達価額)の50%以下になったものでも、その実情により現在価額を新価額(再調達価額)の50%程度あるものとみることができます。また、このような維持管理がなされていない建物の場合には、その程度に応じ最終残価率は新価額(再調達価額)の20%まで勘案します。
(注)維持管理の程度、修理部位およびその範囲の広さ等を当該建物の置かれている立地条件、使用状況に応じて個別に勘案し、最終残価率を判断するものとします。
なお、定額法による残価率は次の計算方法によって求められます。
残価率=100%一減価率
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