重要性
保険価額評価の基準・・火災保険比較何でも相談.com
一般的に評価とは、その評価対象物について評価目的に適合した基準によりその価値を判定し、価額として表示することです。
保険価額評価の基準については、.商法第638条で抽象的に規定しているだけで、約款もまた同趣旨を規定しているにとどまっていますが、一般的に次のことがいえるでしょう。
評価対象である保険の目的は、これを継続使用財と交換財とに区分することができ、継続使用財には建物、家財、機械・装置、営業用什器の類が属し、交換財には商品があります。
損害保険の損害てん補は原状回復が目的ですから、評価にあたっては継続使用財であると交換財であるとにかかわらず時価額が保険価額となります。
損害保険における保険価額評価の重要性・・火災保険比較何でも相談.com
すなわち損害保険は、被保険物件に損害が生じた場合にそれを損害発生直前の状態に回復させることを目的とするものです。
損害保険においては、基本理念として
(1)保険会社がてん補する損害は、その被保険利益(保険価額)について生じた損害であること、
(2)損害額の算定にあたっては、いわゆる利得禁止の要請に応え公正を期することが必要です。
このため法律および約款は、保険会社がてん補すべき損害の額は、その損害が生じた地におけるその時の価額による旨を規定しています(商法第638条、火災保険普通保険約款(一般物件用)第4条第1項)。
このように保険価額は、損害額算定の基礎であり、したがって評価は損害のてん補と密接な関係に立つ重要な意味をもつものです。
そのうえ損害保険においては、超過保険・一部保険の定めがあり、てん補額の算定に関してはそれぞれの効果を異にするものです。すなわち、
(1)保険金額が保険価額に相応して適切に設定されていればてん補すべき額はその損害の全額ですが、
(2)保険金額が保険価額を超えて設定されていてもその超過部分は超過保険として無効となり(商法第631条、火災保険普通保険約款(一般物件用)第4条第2項)、
(3)また、保険金額が保険価額より低く設定されている場合には、一部保険として比例てん補されるため、保険会社の支払責任額は保険金額の保険価額に対する割合によって算定され、被保険者としては損害の全額についててん補を受けられない結果となります(商法第636条、火災保険普通保険約款(一般物件用)第4条第3項)
したがって、実際の損害てん補を期待するためには、契約時に保険価額が適正に評価され、それに相応する適切な保険金額が設定されていることが必要です。