借家人賠償保険特約とは?・・・火災保険比較.com
最近、賃貸物件を借りるとき不動産屋さんなどで入る火災保険にセットでよくついています。
なんとなく特約の内容はネーミングから推測できますが、実態は何ですか?
日本の場合自分が火元で類焼させてしまった場合、民法709条の規定があるにもかかわらず失火責任法(失火法)の規定で免責となります。(重過失は除く)
しかし借りている部屋そのものには大家さんとの賃貸契約にもとずく「債務不履行」が発生します。
つまり「原状回復義務」と「家賃収入の減少」
このうち賃貸物件(借りている「部屋」)の原状回復のため修繕費を借家人賠償保険で支払おうというものです。
しかし
ここで気になることがあります。
一般的には建物全体に大家さんが火災保険に入っています。
借家人が失火で部屋を燃やした場合、借家人が借家人賠償保険特約に未加入で金銭的賠償資力がない場合、大家さんは自分の火災保険で当然修理をしますよね。
それならば借家人賠償保険特約は必要ないということも言えますよね。
ここでむずかしい話になりますが、
借家人の故意・重過失による損害の場合は、家主に保険金を支払った保険会社から損害賠償請求を受ける可能性があります。
つまり大家さんの保険会社は支払った保険金の範囲で借家人に請求をしてくるというものです。(すべての事案で請求されるかは不明)



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