失火法2
皆様は失火法「失火責任法」をご存知ですか。
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
(民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。)
つまり軽過失の場合は失火法の適用を受け隣家の賠償責任は発生しませんが、「重過失」の場合は隣家へ賠償をしなさい。 ということです。

「火災保険比較.com」へリンク
火災保険見積もり専用サイト
272-0815
千葉県市川市北方2-9-6
(有)兼松総合プランニング
TEL047-334-4337
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
企業保険担当者様
任意労災保険のご用命は
まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
プロに頼むkasai火災保険見積もり
プロに頼む保険見積もり
プロが提案する火災保険見積もり比較サイト


コメントする