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地震保険料控除について・・・火災保険比較.com

意外と知られていませんが、平成18年度(2006年度)の税制改正において、平成19年(2007年)1月1日から、火災保険・傷害保険等に適用されていた損害保険料控除は廃止となり、地震保険料控除が創設されています。

つまり地震保険のみ控除の対処ということです。

対象となる地震保険は下記のとうりです。

[1] 地震保険
地震・噴火またはこれらによる津波による居住用財産(注1)の火災、損壊、埋没、または流失によって生じた損害を補償する地震保険のご契約
(注1) ご契約者ご自身、もしくはご契約者と生計を共にされる配偶者・その他の親族が所有し、常時その住居として使用される建物または家財が対象となります。
[2] 経過措置が適用される長期損害保険
地震保険でない長期損害保険契約(年金払積立傷害保険・積立傷害保険・積立火災保険等)のうち、以下のすべてを満たしているご契約は「地震保険料控除制度における経過措置」の対象となり、保険料控除が適用されます。
  • 保険期間の開始日が平成18年(2006年)12月31日以前のご契約
  • 保険期間が10年以上で、満期返れい金がある積立保険のご契約
  • 平成19年(2007年)1月1日以降、保険料の変更を伴うご契約内容の変更手続がないご契約(注2)(注3)
(注2) 地震保険部分の保険料の変更(地震保険の中途セットを含む)は当該「変更」には該当しません。
(注3)

保険料の変更を伴うご契約内容の変更手続がある場合は、その年の1月1日にさかのぼり、経過措置の対象外となります。

 

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