地震保険料控除について・・・火災保険比較.com
意外と知られていませんが、平成18年度(2006年度)の税制改正において、平成19年(2007年)1月1日から、火災保険・傷害保険等に適用されていた損害保険料控除は廃止となり、地震保険料控除が創設されています。
つまり地震保険のみ控除の対処ということです。
対象となる地震保険は下記のとうりです。
| [1] | 地震保険 地震・噴火またはこれらによる津波による居住用財産(注1)の火災、損壊、埋没、または流失によって生じた損害を補償する地震保険のご契約
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| [2] | 経過措置が適用される長期損害保険 地震保険でない長期損害保険契約(年金払積立傷害保険・積立傷害保険・積立火災保険等)のうち、以下のすべてを満たしているご契約は「地震保険料控除制度における経過措置」の対象となり、保険料控除が適用されます。
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