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地震保険に関し


兵庫県のE-ディフェンスにて実大伝統木造建物実験です。

地震に備え古い家屋には耐震補強は必要です。

独立行政法人防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター
 

「長周期地震動による超高層建物の大振幅に備える実験」。30階 建て超高層ビルの頂部を部分的に切り出した実大寸法の試験

やはり地上高層の揺れはかなりのものですね。

家財や什器の建物への固定は絶対に必要です。

実大伝統木造建物実験

地震保険に加入していて大地震がおきたらどうすればいいのか。

関東・東海地方でも大地震の可能性が叫ばれておりますが、実際大地震がおきて家が倒壊したらどうすればベストでしょうか。

まず、交通網・通信網とも破壊されている可能性があります。

つまり保険会社・代理店とも連絡が取れない可能性は十分あります。

最悪の場合、代理店はもとより保険会社そのものがが破壊をされていて機能しないことも考えられます。

代理店の事務所はテナントビルに入居、あるいは自前の事務所ですから破壊している可能性は十分にあります。

そこで保険会社・代理店が機能を回復するまでの数日あるいは数週間

「壊された家の写真を撮ってください。」

幸い近年は携帯電話に写真機能がついておりますので、できるだけ詳細に写真を撮ることです。

(携帯電話の写真撮影は出来るよう練習してください。)

取り片付けた後では証拠がありませんので、写真はあるほうが迅速に保険金支払いができるでしょう。

本当にそのような巨大地震がおきないのを祈るばかりです。

その年に支払った保険料の金額応じて、次により計算した金額が控除額となります。
区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 5万円以下 支払金額
5万円超 5万円
(2)旧長期損害保険料 1万円以下 支払金額
1万円超2万円以下 支払金額÷2+5千円
2万円超 1万5千円
(1)・(2)両方がある場合   (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

(注) ある一つの損害保険契約等又はある一つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)、(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、いずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します

意外と知られていませんが、平成18年度(2006年度)の税制改正において、平成19年(2007年)1月1日から、火災保険・傷害保険等に適用されていた損害保険料控除は廃止となり、地震保険料控除が創設されています。

つまり地震保険のみ控除の対処ということです。

対象となる地震保険は下記のとうりです。

[1] 地震保険
地震・噴火またはこれらによる津波による居住用財産(注1)の火災、損壊、埋没、または流失によって生じた損害を補償する地震保険のご契約
(注1) ご契約者ご自身、もしくはご契約者と生計を共にされる配偶者・その他の親族が所有し、常時その住居として使用される建物または家財が対象となります。
[2] 経過措置が適用される長期損害保険
地震保険でない長期損害保険契約(年金払積立傷害保険・積立傷害保険・積立火災保険等)のうち、以下のすべてを満たしているご契約は「地震保険料控除制度における経過措置」の対象となり、保険料控除が適用されます。
  • 保険期間の開始日が平成18年(2006年)12月31日以前のご契約
  • 保険期間が10年以上で、満期返れい金がある積立保険のご契約
  • 平成19年(2007年)1月1日以降、保険料の変更を伴うご契約内容の変更手続がないご契約(注2)(注3)
(注2) 地震保険部分の保険料の変更(地震保険の中途セットを含む)は当該「変更」には該当しません。
(注3)

保険料の変更を伴うご契約内容の変更手続がある場合は、その年の1月1日にさかのぼり、経過措置の対象外となります。

 

地震保険は巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任の一部を政府が負うことになります。しかし、いかに政府といえども無制限に責任を負うことはできないため、1回の地震における保険金の支払限度額を5.5兆円と定めています(2008年4月1日現在)。

 

残念ながら、地震時の損害についてはすべて地震保険からの支払いになります。つまり、地震による倒壊損害はもとより火災についても、地震時は火災保険(※)からの支払いではなく地震保険からの支払いとなります。

 

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