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失火責任法とは?

皆様は失火法「失火責任法」をご存知ですか。

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

(民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。)

つまり軽過失の場合は失火法の適用を受け隣家の賠償責任は発生しませんが、「重過失」の場合は隣家へ賠償をしなさい。 ということです。


 

 

もし、隣の家が火事になり、その火が延焼して自宅が燃えてしまっても、基本的には火元の隣家から賠償を受けることはできません(ただし、隣人に重い過失があったり爆発の場合は、隣家に賠償請求をすることができます)。

これが「失火の責任に関する法律」、略して「失火責任法」といい、1899年(明治32年)に制定されました。土地が狭く木造家屋が多い日本ならではの法律だといえます。