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地震保険に加入していて大地震がおきたらどうすればいいのか。

関東・東海地方でも大地震の可能性が叫ばれておりますが、実際大地震がおきて家が倒壊したらどうすればベストでしょうか。

まず、交通網・通信網とも破壊されている可能性があります。

つまり保険会社・代理店とも連絡が取れない可能性は十分あります。

最悪の場合、代理店はもとより保険会社そのものがが破壊をされていて機能しないことも考えられます。

代理店の事務所はテナントビルに入居、あるいは自前の事務所ですから破壊している可能性は十分にあります。

そこで保険会社・代理店が機能を回復するまでの数日あるいは数週間

「壊された家の写真を撮ってください。」

幸い近年は携帯電話に写真機能がついておりますので、できるだけ詳細に写真を撮ることです。

(携帯電話の写真撮影は出来るよう練習してください。)

取り片付けた後では証拠がありませんので、写真はあるほうが迅速に保険金支払いができるでしょう。

本当にそのような巨大地震がおきないのを祈るばかりです。

皆様は失火法「失火責任法」をご存知ですか。

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

(民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。)

つまり軽過失の場合は失火法の適用を受け隣家の賠償責任は発生しませんが、「重過失」の場合は隣家へ賠償をしなさい。 ということです。


 

 

この保険(特約)は私たち個人が日常生活の中で、第三者の身体や財物に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されるものです。あくまで日常生活に限ります。

しかも加入すれば本人はもとより奥様や同居の親族も補償の対象となります。

火災保険に限って言いますと

  • マンションで風呂の水をあふれさせ階下のマンションの一室にあふれた水が浸水、壁に損害を与えた。
  • マンションのベランダに植木鉢を置いていたが、風で落下。通行人にあたりケガを負わした。

 

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などの住宅の使用・管理に関し他人の財産に損害を与えた、あるいは他人にケガを負わした場合などの損害賠償責任が発生した場合に使える保険(特約)です。

しかも保険料は格安です。

1億円補償でも年間2000円以下です。(保険会社により多少異なります。)

さらに近年は火災保険に付帯をする特約は

  • 他人からの借用物(動産)を壊した場合の賠償責任も担保
  • 示談代行の導入

とかなりいい内容となっております。

従来からある個人賠償責任保険(特約)を見直してみる価値はかなりあります。

最近、賃貸物件を借りるとき不動産屋さんなどで入る火災保険にセットでよくついています。

なんとなく特約の内容はネーミングから推測できますが、実態は何ですか?

日本の場合自分が火元で類焼させてしまった場合、民法709条の規定があるにもかかわらず失火責任法(失火法)の規定で免責となります。(重過失は除く)

しかし借りている部屋そのものには大家さんとの賃貸契約にもとずく「債務不履行」が発生します。

つまり「原状回復義務」と「家賃収入の減少」

このうち賃貸物件(借りている「部屋」)の原状回復のため修繕費を借家人賠償保険で支払おうというものです。

しかし

  

近年、竜巻や暴風雨により家屋に甚大な被害が発生しています。

地球温暖化現象で日本が亜熱帯になる前兆でしょうか。?

特に竜巻の発生が多く見られます。

風災に備え火災保険に加入をすることも大切です。

しかしマンションなどの建築物はどうでしょう。


Urban Residential Area, West 1st Street, North Vancouver / Urban Shore

 

水のエネルギーは計り知れません。洪水や高波など、水の被害は怖いものです。最近では毎年のように連続して発生する大型台風による洪水で、床上浸水や流失により多くの家屋が損害を受けております。自分の家が流されていくのを、なす術もなく呆然と見ているしかない人たちの姿は、災害の恐ろしさをあらためて感じさせました。

実は、今回のテーマ「水災補償」は、そのような水害を想定して設定されています。

でも、ここでちょっとよく考えてみてください。

 

地震保険は巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任の一部を政府が負うことになります。しかし、いかに政府といえども無制限に責任を負うことはできないため、1回の地震における保険金の支払限度額を5.5兆円と定めています(2008年4月1日現在)。

 

残念ながら、地震時の損害についてはすべて地震保険からの支払いになります。つまり、地震による倒壊損害はもとより火災についても、地震時は火災保険(※)からの支払いではなく地震保険からの支払いとなります。

 

もし、隣の家が火事になり、その火が延焼して自宅が燃えてしまっても、基本的には火元の隣家から賠償を受けることはできません(ただし、隣人に重い過失があったり爆発の場合は、隣家に賠償請求をすることができます)。

これが「失火の責任に関する法律」、略して「失火責任法」といい、1899年(明治32年)に制定されました。土地が狭く木造家屋が多い日本ならではの法律だといえます。

 


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