持ち出し家財の損害とは?
これはどのような補償でしょうか。
読んで 字の如しですが、家財道具を持ち出した先で火事などに遭い、その家財道具が焼けた場合などに損害保険金を支払うというものです。

つまり画像のタイプライターをホテルに持っていってホテルが火事になりタイプライターが焼失ということです。
ここで注意が必要なことはこのタイプライターが家財道具に当たるかどうかということです。
業務で使用しているタイプライターの場合は「営業用什器」に該当しますのでこの「持ち出し家財」には該当しません。
営業用什器にこのような損害を心配されます方は個別に「動産総合保険」などを契約されるといいでしょう。
・東京海上日動では持ち出し家財追加補償特約は廃止され「携行品特約」になりました。



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